
飲酒運転は血中アルコール濃度によって法定刑が変わり、人身事故やひき逃げが加われば、より重い法律が適用されます。刑事手続きとは別に運転免許の行政処分も進み、外国人の場合は在留資格への影響にも備える必要があります。
01FOREIGN NATIONALS
韓国の道路交通法と刑事法は、国籍にかかわらず韓国国内で運転するすべての人に適用されます。外国人であることで、活用すべき権利と、備えるべきリスクが加わります。
韓国語を十分に理解できない場合、警察・検察の取調べや公判で通訳を求めることができます。取締りの現場でも、内容が分からないまま説明を受け入れる必要はありません。
供述調書や現場で示される書面は、内容を完全に理解してから署名してください。署名した調書は後の手続きで重要な証拠となります。
逮捕された場合、警察に自国の大使館・領事館への通報を求めることができます。領事館職員はご家族への連絡などを支援できますが、弁護人の役割を果たすことはできません。
交通犯罪でも、言い渡される刑やビザの種類によっては、ビザ延長・変更の不許可や強制退去につながるおそれがあります。影響の程度は事案ごとに異なるため、刑事弁護と在留資格の問題は一体として検討する必要があります。
事件の内容によっては、捜査中に出国が禁止されることがあります。帰国や渡航の予定、雇用契約、ビザの満了日などは早めに弁護士へお伝えください。
免許停止・取消などの行政処分は、刑事事件とは別に進みます。不服申立てには期限があり(行政審判は処分を知った日から90日以内など)、刑事手続きと並行して検討が必要です。
国際運転免許証の有効期間は1年です。期限切れの国際運転免許証や、入国から1年を過ぎた後に外国の免許だけで運転した場合は、無免許運転として扱われるおそれがあります。
人身事故では示談や保険が処分に大きく影響しますが、ご自身で被害者に繰り返し連絡すると、かえって不利に働くことがあります。示談は弁護士を通じて行い、難しい場合は刑事供託も検討します。
02CHARGES
同じ飲酒運転でも、数値、前歴、事故の有無によって適用される条文と法定刑が変わります。
血中アルコール濃度0.03%以上で運転すると処罰されます。数値が0.03%、0.08%、0.2%のどの区間に入るかで、法定刑と免許処分(停止または取消)が変わります。
0.03%以上:1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金。0.2%以上:2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金警察官の飲酒測定の求めに応じないと、測定拒否として処罰されます。2025年6月4日からは、運転後に測定を妨げる目的で追加で酒を飲んだり薬物を使用したりする行為(測定妨害)も、同じ水準で処罰されます。
1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金、免許取消飲酒運転または測定拒否で罰金以上の刑が確定した日から10年以内に再び違反すると、加重処罰されます。免許の欠格期間も長くなり、再取得後は飲酒運転防止装置付きの条件付き免許となる場合があります。
類型により、1年以上5年以下〜2年以上6年以下の懲役、または500万ウォン以上〜3,000万ウォン以下の罰金飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転し、人を負傷・死亡させると、特定犯罪加重処罰法により重く処罰されます。飲酒運転の事故は、保険や示談があっても交通事故処理特例法の特例は適用されません。
負傷:1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金。死亡:無期または3年以上の懲役事故で人を負傷させながら救護措置をとらずに現場を離れると、ひき逃げとして重く処罰されます。名刺や連絡先を渡して立ち去った場合でも、必要な救護をしていなければひき逃げとなることがあります。
負傷:1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金。死亡:無期または5年以上の懲役。事故後の措置不履行:5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金運転中の過失で人を負傷・死亡させると、交通事故処理特例法が適用されます。負傷事故では、総合保険への加入や被害者の処罰不希望があれば、原則として起訴されません。
5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金運転免許なく運転すると処罰されます。免許停止・取消期間中の運転、有効期間(1年)を過ぎた国際運転免許証での運転、入国から1年を過ぎた後の外国免許だけでの運転も問題になります。
1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金薬物の影響で正常に運転できないおそれがある状態で運転すると処罰されます。2026年4月2日から刑が引き上げられ、薬物検査の求めに応じない行為も処罰対象となりました。
5年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金信号違反、中央線侵犯、速度違反、急ブレーキなどを続けて行い他人を脅かす乱暴運転は道路交通法で、特定の相手を狙ったあおり運転は、車を「危険な物」とみて刑法の特殊脅迫などで処罰されます。
乱暴運転:1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金。あおり運転(特殊脅迫):7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金03PROCESS
取締り・事故の直後、警察の取調べ前、検察の処分前では、それぞれすべきことが異なります。
飲酒検問や事故の現場で、呼気測定が行われます。人身事故の場合は、まず被害者の救護と警察への通報が最優先です。
詳しく見る 02警察署の交通調査係などで被疑者として取調べを受けます。飲酒量、運転経路、事故の経緯、測定の状況などが確認されます。
詳しく見る 03逮捕された場合、48時間以内に勾留令状を請求するかが決まります。飲酒による死亡事故、ひき逃げ、常習的な飲酒運転では、令状が請求される可能性が高くなります。
詳しく見る 04検察官が、不起訴(嫌疑なし等)、起訴猶予、略式命令請求(罰金)、公判請求(起訴)のいずれかを決定します。
詳しく見る 05略式命令(罰金)に不服がある場合は、送達を受けた日から7日以内に正式裁判を請求できます。公判では、大法院量刑委員会の交通犯罪量刑基準などを踏まえて刑が決まります。
詳しく見る04WHY US
ユ・ジヨン (Yu Ji-yeon) 代表弁護士は、仁川地方検察庁で交通事件などを担当した検事出身で、水原地方検察庁城南支庁の部長検事を務めました。
ユン・ソンイル (Yoon Sung-il) 代表弁護士とナ・ヒョンジュン (Na Hyung-jun) 弁護士は、大韓弁護士協会認定の刑事法専門弁護士です。
刑事処分の見通しに加え、免許の行政処分、在留資格への影響まで、事件の段階に応じてまとめて検討します。
05FAQ
はい。韓国国内での運転には、国籍にかかわらず韓国の道路交通法が適用されます。血中アルコール濃度0.03%以上での運転は処罰の対象です。黙秘権や弁護人の助力を受ける権利など、手続上の権利も同様に保障されます。
ビザの種類、罪名、言い渡される刑によって異なり、一律には言えません。事案によっては、ビザ延長の不許可や強制退去につながるおそれがあります。在留資格を踏まえて弁護方針を立てることが重要です。
呼気測定の結果に不服がある場合は、血液採取による測定を求めることができます。また、運転時点と測定時点が離れている場合などは、数値の算定方法そのものが争点になることがあります。
国際運転免許証の有効期間は1年で、入国から1年を過ぎた後に外国の免許だけで運転すると、無免許運転と扱われるおそれがあります。飲酒運転と無免許運転が重なると、それぞれについて処罰されます。
傷害事故で総合保険に加入している場合や被害者が処罰を望まない場合は、原則として起訴されません。ただし、ひき逃げ、飲酒・無免許運転を含む12大重過失、被害者の死亡事故などはこの特例の対象外です。
日本語でお問い合わせいただけます。取調べや公判では捜査機関・裁判所が通訳を付け、打ち合わせでは必要に応じて当事務所が通訳を手配します。
はい。弁護士には法律上の守秘義務があります。初回相談は仮名でも構いません。