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PROCESS

取締り・事故から公判まで、
各段階ですべきこと

交通犯罪事件は、取締りや事故の受付から始まり、警察の交通調査係(ひき逃げは交通犯罪捜査チーム)の取調べを経て、検察へ送致されます。刑事手続きとは別に、免許の行政処分も進みます。

01

取締り・事故の発生

飲酒検問や事故の現場で、呼気測定が行われます。人身事故の場合は、まず被害者の救護と警察への通報が最優先です。

すべきこと

  • 負傷者がいれば必ず救護し、現場にとどまる
  • 呼気測定の結果に不服があれば採血測定を求める
  • 理解できない書面には署名せず、通訳を求める
02

警察の取調べ

警察署の交通調査係などで被疑者として取調べを受けます。飲酒量、運転経路、事故の経緯、測定の状況などが確認されます。

すべきこと

  • 必要であれば通訳を求める
  • 事前に弁護士と供述内容を整理する
  • ドライブレコーダー映像、レシート、移動記録を保管する
03

逮捕・令状審査

逮捕された場合、48時間以内に勾留令状を請求するかが決まります。飲酒による死亡事故、ひき逃げ、常習的な飲酒運転では、令状が請求される可能性が高くなります。

すべきこと

  • 韓国での住居、職業、家族関係を示す
  • ご家族・勤務先からの嘆願書を準備する
  • 被害者との示談・刑事供託の見通しを立てる
04

検察の処分

検察官が、不起訴(嫌疑なし等)、起訴猶予、略式命令請求(罰金)、公判請求(起訴)のいずれかを決定します。

すべきこと

  • 初犯か、数値、被害回復の状況などの有利な事情を整理する
  • 飲酒運転の再発防止の取組み(教育受講、車両の処分など)を準備する
  • 各処分が在留資格に与える影響を検討する
05

略式命令・公判

略式命令(罰金)に不服がある場合は、送達を受けた日から7日以内に正式裁判を請求できます。公判では、大法院量刑委員会の交通犯罪量刑基準などを踏まえて刑が決まります。

すべきこと

  • 正式裁判請求・控訴の期限(いずれも7日)に留意する
  • 量刑資料を準備する
  • 免許の行政処分への不服申立て(行政審判90日、異議申立て60日)も並行して検討する
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ご家族が逮捕された場合

  1. どの警察署に留置されているかを確認してください(逮捕通知書に記載されています)。
  2. 配偶者、父母、子、兄弟姉妹は弁護人を選任することができます。
  3. 警察に大使館・領事館への通報を求めてください。
  4. 事故の被害者に直接連絡したり示談を急いだりする前に、弁護士にご相談ください。
  5. 令状審査に備えて、嘆願書、住居・在職を証明する資料を準備してください。
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外国人の方がまず知っておくべきこと

通訳を受ける権利

韓国語を十分に理解できない場合、警察・検察の取調べや公判で通訳を求めることができます。取締りの現場でも、内容が分からないまま説明を受け入れる必要はありません。

理解できない書類には署名しない

供述調書や現場で示される書面は、内容を完全に理解してから署名してください。署名した調書は後の手続きで重要な証拠となります。

領事への通報

逮捕された場合、警察に自国の大使館・領事館への通報を求めることができます。領事館職員はご家族への連絡などを支援できますが、弁護人の役割を果たすことはできません。

在留資格・強制退去への影響

交通犯罪でも、言い渡される刑やビザの種類によっては、ビザ延長・変更の不許可や強制退去につながるおそれがあります。影響の程度は事案ごとに異なるため、刑事弁護と在留資格の問題は一体として検討する必要があります。

捜査中の出国禁止

事件の内容によっては、捜査中に出国が禁止されることがあります。帰国や渡航の予定、雇用契約、ビザの満了日などは早めに弁護士へお伝えください。

免許の行政処分は別手続き

免許停止・取消などの行政処分は、刑事事件とは別に進みます。不服申立てには期限があり(行政審判は処分を知った日から90日以内など)、刑事手続きと並行して検討が必要です。

国際運転免許証と外国免許

国際運転免許証の有効期間は1年です。期限切れの国際運転免許証や、入国から1年を過ぎた後に外国の免許だけで運転した場合は、無免許運転として扱われるおそれがあります。

被害者への連絡と示談

人身事故では示談や保険が処分に大きく影響しますが、ご自身で被害者に繰り返し連絡すると、かえって不利に働くことがあります。示談は弁護士を通じて行い、難しい場合は刑事供託も検討します。

調書に署名する前に、
まず弁護士にご相談ください。

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